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善意銀行について

みなさまの温かい善意が、福祉のまちづくりに活かされています。

善意銀行とは、市民の皆さまから善意のこもった金銭や物品をお預かりし、その善意をさまざまな福祉の分野で役立てようとするもので、社会のために役立てたいという人々から寄せられた金品をお預かりし、地域福祉増進、ボランティア活動推進等のために、有効に払い出しを行っています。

善意銀行には、さまざまな形の預託があります。

技能預託
  • 理容・美容、学習指導など
労力預託
  • 道路・公園・公共施設などの清掃、奉仕・地域福祉活動奉仕・地域における交通安全運動・青少年健全育成活動など
金銭預託
  • 香典返し、満中陰志に代えて
  • 誕生日の記念、内祝い、粗供養にかえて
  • チャリティーバザーやイベントの収益金の一部を
  • 会社や団体等の行事などの経費の一部を
  • その他、市民の皆さまからの善意
物品預託
  • 介護用ベッド、車いすなどの福祉機器リサイクル
  • 押入れや倉庫に眠っている贈答品、日用品など

善意銀行への預託(寄付)は、その寄付金額によって法人税または所得税、あるいは住民税において、税法上の優遇措置を受けることができます。
※税法上の優遇措置については、国税庁ホームページ

お問い合わせ

泉大津市社会福祉協議会(地域総務課)
TEL 0725-23-1393 / FAX 0725-23-1394


会員会費について

泉大津市社会福祉協議会は税額控除対象法人の証明を受けています

税額控除対象法人について

平成28年3月22日以降の泉大津市社会福祉協議会への寄付金については、従来からの「所得控除」制度に加えて、「税額控除」制度のどちらか有利な方を選択できることとなりました。「税額控除」制度を選択した場合は以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。

社会福祉協議会の賛助会費も「税額控除」の対象となります。

≪税額控除の算出方法≫

【寄付金+社協賛助会費-2,000円】×40%=所得税から還付される額
(所得税の25%が上限)

*例えば・・・
 泉大津市社協に、ご寄附3万円、社協賛助会員会費2千円をいただいた場合
 (30,000円+2,000円-2,000円)×40%=12,000円 →この額が所得税で還付されます。

*税額控除を受けるためには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
①「寄付金の領収書」、「社協賛助会員会費の領収書」
②「税額控除の証明書」の写し → 税額控除に係る証明書(写し)を印刷してください。

ご希望の方は、FAXや郵送でもお送りしますので、泉大津市社会福祉協議会へご連絡ください。
詳しくは、国税庁ホームページの情報をご参照ください。

      https://www.nta.go.jp/index.htm

お問い合わせ先 :泉大津市社会福祉協議会 TEL 0725-23-1393


社協の財源

泉大津市等からの補助金・委託金の他、赤い羽根共同募金の配分金や市民や企業の方からの会費、寄付金等を、独自事業費に充当し「誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けることのできるまちづくり」を進めています。

お問い合わせ

社会福祉法人 泉大津市社会福祉協議会(地域総務課)
住所 泉大津市東雲町9-15(市立総合福祉センター内)
電話 0725-23-1393 / FAX 0725-23-1394